老人ホームの種類 権利による違い
有料老人ホームで、入居者がどのような権利をもつことができるかでもいくつかの種類があります。
■利用権
入居一時金などを支払い、居室や共用施設の利用とその老人ホームで暮らす権利を取得します。その「老人ホームで暮らす権利」のみなので、居室など専有のスペースであっても所有権などはありません。この方式の場合は、一定期間で退所した場合には、入居一時金の一部が変換されることもあります。入居一時金が返還される期間を過ぎて入居を続けていたとしても、一時金の追加は発生しません。
■賃貸方式
一般の賃貸住宅と同様、家賃相当額を月払いで支払います。各ホームによりますが、利用権として一時払いするか月額支払いにするか選択できる場合もあります。基本的に、居室料とその他のサービス(食事や入浴などの介護サービス)は別料金になっています。料金体系は各老人ホームによって異なります。
■終身賃貸方式
終身、つまり亡くなるまでそこで居住できる賃貸契約です。各都道府県の認可を受けた施設に限られます。通常の賃貸と違って更新料などは必要ありません。
■所有権分譲方式
一般の分譲マンションなどと同じように、老人ホームの専有居室を不動産として買い取る方式です。入居者の所有権は保護されていますので、妻などに譲渡することも可能です。定義上は高齢者用分譲マンションとなり、老人ホームに準ずる施設という扱いになります。食事や介護サービスには料金が発生します。